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難民裁判事例報告「国際基準の難民裁判を!」
アフガニスタン難民不認定取り消し訴訟Rさん担当弁護士 仲晃生氏
仲弁護士の報告の要点は次の通り。
- 日本政府はアフガニスタンの情勢を鑑み、外務省は退避勧告(レベル4)を継続して出しているにもかかわらず、そこから保護を求めている人に対して、難民認定審査にUNHCRが出している「難民認定基準ハンドブック(以下「ハンドブック」)」等は難民該当性の判断には不要であり指針には成り得ないと主張している。
- 難民法に関する国際的通説は、「(ハンドブック等を)無視するのであれば、無視する側(法務省)に無視を正当化することが求められることを意味する」(無視するための証拠を出せということを求めている)としている(Walter
Kalin, 2003)。
- ハンドブック等を貴重な指針として認定審査に採用し、活用することは、日本国憲法第98条第2項が求めることでもある(条約誠実巡視義務)。
- 日本の難民訴訟は、訴えた側が立証責任を負う一般的な民事訴訟と同様として、申請者側が難民であることを立証すればいいという判断(名古屋地裁)。
- しかし、民事訴訟というのは個対個の紛争解決を目的としているので、難民訴訟とは根本的に目的が違い、同一性があると考えるには無理である。
- 迫害の主体が具体的に「国籍国」でない場合、迫害行為を禁止して人権を保護する法律が存在していても、それにより「迫害のおそれを感じる恐怖」が解消され断ち切られるかで「迫害」を見るべきである。
- 国の主張は、難民条約やハンドブック等の内容について、無理に狭い解釈をして、あるいは必要な解釈そのものを排除して、難民性の否定に躍起になっている。
- 難民訴訟においては、ハンドブック等を活用し、必ずしも難民申請者が立証責任を負うようなものでなく、国籍国の保護が充分でない場合も難民の該当性が認められなければならない。
以上(文責:RAFIQ Carlan)
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主催:2016世界難民の日関西集会実行委員会
後援:UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)駐日事務所、公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本、
全国難民弁護団連絡会議、特定非営利活動法人なんみんフォーラム(FRJ)、認定NPO法人 難民支援協会、
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
協力:難民ナウ!、代々木アニメーション学院大阪校
事務局 問い合わせ先
RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)
〒569-0078 高槻市大手町6-24
FAX 072-684-0231 MAIL rafiqtomodati@yahoo.co.jp
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