(在日難民との共生ネットワーク)
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● 12/22西日本入管一斉面会 報告
2009年12月22日 at西日本入管センター 〜 茨木市市民総合センター(クリエイトセンター)

  呼びかけ  申し入れ

 ・西日本入管センターに収容されている方の仮放免を求める署名にご協力を!

 ・入管長期収容者仮放免申し入れ 難民支援の団体 (09/12/23毎日新聞)

 ・一斉面会後の記者会見資料 (2009年12月22日)



 参加者は学生を中心に約35名でした。
また、この日までに集めた「長期収容者の仮放免を求める署名」は740筆で、申し入れ時に提出いたしました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
続けて第2次署名活動に入りますので、ご友人知人の方にぜひご協力をお願いします。

【申し入れ】
今回も別室にて申し入れおよび交渉ができました。
1時間半ほどにも及ぶ交渉には、入管も途中で席を立たず、最後まで聞きました。
が、(一)に関する回答が以前なら「善処する」など前向きな回答を得られたのですが、今回はかなりあいまいか返答がありませんでした。
そのため、新たにアクションが必要という意思を固めました。

● 申し入れ

申し入れ書

西日本入国管理センター 所長殿


  下記につき申し入れます。

                  記

一、難民申請者及び配偶者等の一年を越える又は一年近い被収容者を仮放免すること。
 貴センター自身が認めているように貴センターは長期収容の施設ではありません。その結果、収容半年を越えるほとんどの被収容者は頭痛、目まい、吐き気等の拘禁症状を来たし、また持病が悪化していています。このような事情から私達は、半年を越える収容は長期収容に該当し、人権侵害であるとの認識で社会的にも訴え、また貴センター等に長期収容者を仮放免するよう働きかけてきました。しかし、貴センターは、今年、8月17日、私達が仮放免の申し入れした後、難民申請者や日本人の配偶者等の仮放免申請を全員不許可にしました。この不許可は貴センターに長期収容者が溢れるという忌まわしい過去へと逆流させることになります。事実、貴センターには収容1年を越える者、あるいは一年近い者が増大しています。
2001年、当時の森山法務大臣は、長期被収容者について「仮放免を弾力的に運用するというようなやり方で柔軟に対応しております」と国会で答弁しましたが、これは「長期収容は人権侵害である」という国内外の入管の批判の高まりがあっての答弁です。当時、貴センターの処遇問題、及び難民の収容問題が社会問題化し、民主党や公明党の国会議員が貴センターを視察し、また2002年8月には森山法務大臣までもが貴センターを視察する騒ぎとなりました。このような歴史的な過程があって長期収容が常態化する状況が、徐々に改善されてきました。このように流れに逆行する仮放免申請不許可・収容継続を私達は到底容認できません。
 私達は、送還を業務とする貴センターの性格を十分理解したうえで一年を越える又は一年近い被収容者、とりわけ以下項目に該当する者の仮放免を要請します。
  1.  難民申請者及び退去強制処分を不服として訴訟を起こしている者
  2.  日本人の配偶者及び在留資格(定住、永住)のある外国人の配偶者
  3.  収容継続のままでは適切な治療ができない罹病者、及び貴センター収容設備では腰痛などの身体に支障がでる者
二、難民申請者の難民該当性の立証妨害を止めること
 今年、9月29日、バングラデシュ人の難民申請者が陳述書を支援者に郵送しましたが、届いていないことがありました。それに対し、貴センターは、本人が郵送していないと言っているとの回答がありました。支援者が本人に確かめると郵送したと言っています。この点、改めて回答をお願い致します。
 私達は、2008年3月7日、以下の申し入れをしました。
「四.通信妨害をやめること
 被収容者にとって緊急性の高い書類等の譲渡不許可をやめられたい。
  1. 出入国管理及び難民認定法において難民性の立証責任は難民申請者の側にあるとしながらも、収容されている難民申請者が自らの難民性を立証するために外部の支援者等に陳述書等を譲渡するのを貴センターが許可しないのは、難民認定手続の妨害に当たる。
  2. 貴センター職員は、陳述書等の書類を「手紙」として郵送するように促しているが、郵送は譲渡に比べて届くのに時間がかかるうえ場合によっては貴センターから発送されないという事態も実際に起きている。 仮に被収容者に事前に通知することなく「手紙」の発送を長期に渡り見合わせるまたは廃棄する等の行為があるのであれば、これは通信の妨害に当たる。
これらの行為を即刻やめられたい。」
 今年の春頃からまた方針が変わったのか手紙の支援者への譲渡が許可されるようになってきていますが、そもそも難民申請者を収容所に拘禁して難民該当性を立証せよというのは理不尽きわまりないことです。入管は、異議申立において陳述書や立証資料につき日本語に翻訳して提出することを、丁寧にも書面に記して要求しています。日本語の十分な読み書きができない難民申請者が、支援者の翻訳作業支援も著しく制限される収容下おいて日本語に訳した陳述書や立証資料を提出できる訳がありません。これでは到底公正な難民審査ができるわけがありません。
 以上のことからも難民申請者の仮放免を求めます。
以 上
2009年12月22日

RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)
西日本入管センターを考える会
アムネスティインターナショナル大阪難民チーム
日本ビルマ救援センター
日中友好雄鷹会大阪府本部
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)

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● 12/22西日本入管一斉面会のお知らせ

12月22日 一斉面会に参加しませんか?
収容すべきでない人の仮放免を!
劣悪な収容環境の改善を!

  呼びかけチラシ (PDF)

●私たちが取り組んでいる入管の問題

 難民の不当収容、家族の結合権の侵害
日本は難民条約に1980年に加入し、日本に庇護を求めて母国から逃れてきた難民を受け入れる義務がある国となりました。しかし、日本政府は難民受け入れに極めて消極的で受け入れ義務をほとんど果たしていません。それどころか、難民申請者(庇護希望者)の多くを難民審査中でも外国人収容所に収容するという不当な扱いを行っています。
難民認定法では、難民申請者自身が、難民であることを立証するよう求めています。しかし、外国人収容所に収容されると、支援者や弁護士との連絡も著しく制限され、証拠資料を集めるために動くこともできません。難民の立証責任を難民申請者本人に負わしておいて、その本人を十分な立証のための準備もできない収容所に閉じ込め、難民不認定を乱発しています。これで公正な審査をしているといえるでしょうか。
また、真正な夫婦が日本で共に暮らすことが許されず、強制送還によって引き裂かれようとしています。「夫或いは妻と日本で暮したい、夫或いは妻を奪わないで欲しい」、この願いは重要な基本的人権の一つです。しかし、その願いは受け入れられず、強制送還によって真正な夫婦が引き裂かれようとしています。家族を引き裂くという当事者にとって取り返しのつかない事を、国家権力が行って良いのでしょうか。
他にも様々な切実な事情により日本在留を希望している方々もたくさんいます。
私たちは、彼らを外国人収容所からまずは仮放免させること、そして、日本に在留していけるよう支援しています。

 劣悪な収容環境
外国人収容所には、たくさんの外国人が拘禁され、非人道的な扱いを受けています。彼らが生活する部屋は収容人数が多い時には、ひとり一畳ほどのスペースで、「窓」がなく、外の景色を見ることはできません。平日には一時間だけ戸外運動場に出て運動ができるものの、その運動場は狭く、四方には4メートルの壁、見上げた空には網が張られ、外に出ても開放感が全くありません。被収容者たちは人間にとって必要不可欠な時間感覚と空間感覚を奪ってしまう、密閉された収容施設で生活しているのです。
そのような劣悪な処遇や収容によるストレスによって収容が半年を過ぎるころには体がボロボロになってしまい、頭痛、めまい、吐き気、不眠、胃痛、ひどい場合は幻覚症状などの拘禁症状を引き起こします。
しかし、人間の命を守る最後の拠り所であるはずの医療も「治療するため」でなく「収容を正当化させるため」の医療であるため、対処療法の医療しか行われていません。無機質な密閉空間に閉じ込められ、「外」とのコンタクトを制限され、さらに適切な医療も受けられず、最低限の人権すらも収容所では保障されていません。

私たちは、これらの劣悪な処遇環境が改善されるように入管に対して申し入れを行ってきました。これまで、度々申し入れを行ってきた結果、金曜の夕方から月曜の朝まで64時間30分、施錠拘禁され部屋から一歩たりとも出ることができなかったのが、昨年度の秋から、土日も部屋から出ることができる開放処遇も行われるようになったり、シャワーが週に3日しか温水がでなかったのが、毎日温水がでるようになるなど、一斉面会や日頃の面会を行ってきた成果が出ています。しかし、まだまだ人間が収容されるような環境ではありません。医療問題を中心にこれからも入管に対して処遇改善を要求していきます。

●今回の一斉面会の位置づけ

今回の一斉面会は、仮放免要求に重点を当てて行います。
5、6年前は収容期間が1年を超えるのは当たり前で、中には2年を超えても収容され続けるという長期収容が常態化していました。当時は、無期限長期収容により精神的にも肉体的にもボロボロになり、これ以上収容すると命を失ったり、精神が破綻するおそれがある場合でないと収容所から解放しないといった悲惨な状態でした。
そういう悲惨な状態に対して、私たちは被収容者と共に、「長期収容は人権侵害」であると、入管に対して度々抗議と仮放免の申し入れを行い、また、日本社会に対して訴えていく仮放免運動を行ってきました。その運動の成果として、昨年くらいから西日本入管においては、半年から1年での仮放免を勝ち取ってきました。
しかし、入管が方針転換し、今年の夏くらいから、仮放免不許可を乱発しています。実際、今年8月17日一斉面会で仮放免要求を出した被収容者で、これまでなら仮放免になるケースでも仮放免申請が不許可となり、誰一人としていまだに仮放免がなされていません。このままでは、収容1年、2年は当たり前という5、6年前の悲惨な状態に逆戻りしてしまいます。私たちは、長期収容の常態化というあの忌まわしい過去に逆戻りさせることを容認できません。
そのために、下記の被収容者の仮放免を求めて、今回の一斉面会を企画しました。

(1)難民申請者及び退去強制処分を不服として訴訟を起こしている者
(2)日本人の配偶者及び在留資格(定住、永住)のある外国人の配偶者
(3)収容継続のままでは適切な治療ができない罹病者、及び貴センター収容設備では腰痛など身体に支障がでる者

外国人収容所が日本に存在していること、またそこに多様な国々の数多くの外国人が拘禁され、非人間的扱いを受けていること、また、その中には様々な理由で帰国を拒否している人たちがいることを、ほとんどの日本人は知りません。また知られていなければ、収容所という密室で人権侵害は横行します。一人でも多くの人がこの問題を知り、関心を寄せ、行動していくことが問題の解決につながります。このような積み重ねが大きな力となります。ぜひいっしょに一斉面会に参加してみませんか?
まずは、どのような問題があるのか実態を知るということが重要だと思いますので、あまり問題を知らない、初めてだから不安だという方もきちんとフォローいたしますので、ぜひ参加のほうよろしくお願いします。

【日程】平成21年12月22日(火)

12:30 西日本入国管理センター集合
      全体打ち合わせ
13:00 一斉面会・署名提出、申し入れ
      グループ集約
15:00 別の会場へ移動
       休憩
16:00 全体集約(申し入れの報告など)
17:00 記者会見
18:00くらい 終了 

※集合場所がわからない人は別途集合場所を伝えますので連絡をお願いします。
※参加される方は必ず事前の連絡をお願いします。
※部分参加も可能です。
※参加費…資料代として100円を当日に集めさせて頂きます。

  西日本入管マップ (外部リンク:入国管理局)

当日、先日来よりお願いしています、「西日本入管センターに収容されている方の仮放免を求める署名」(第1次集約分)を提出させていただきます。
署名の方もよろしくお願い申し上げます。

【主催】入管問題かんさい支援ネットワーク
    構成団体
  RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)
  西日本入管センターを考える会
  アムネスティインターナショナル大阪難民チーム
  日本ビルマ救援センター
  日中友好雄鷹会大阪府本部
  TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)



連絡先:RAFIQまで(rafiqtomodati@yahoo.co.jp  FAX:072-684-0231)

  呼びかけチラシ (PDF)

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皆さんは難民申請者が大阪府茨木市にある西日本入国管理センターに
収容されていることをご存知ですか?
現在、スリランカ人、ビルマ(ミャンマー)人などが収容されています。
日本は難民条約を批准しているにもかかわらず、難民を受け入れようとしていません。
明確な理由なく1年以上収容されている人もいます。
刑務所と同じような長期収容の中で、自殺未遂・人権侵害なども起こっています。
同じ人間として難民のことを一緒に考えてみませんか?
★カンパをお願いします。
活動に賛同してくださる方はぜひともカンパをお願いいたします。
郵便口座 店名:四三八 店番:438
口座番号:6677668
口座名義:RAFIQ

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